車庫証明の書き方・申請方法
管轄の警察署で車庫証明を発行してもらいましょう!
車の名義変更に必要な車庫証明を発行してもらうために、
駐車場を確保したら、実際に管轄の警察署に行き発行手続きを行います。
このページでは、車庫証明の書き方や申請方法(取り方)を解説しています。
※軽自動車の場合も、基本的な流れは同じですが、
少しだけ異なる点がありますので、こちらでご確認ください。
車庫証明の申請の流れ
(1)管轄の警察署に行き、
車庫証明に必要な申請書類を受取り、記入します。
ここで受け取る申請書類は以下の4点です。
(落ち着いて書けば簡単です)
◆自動車保管場所証明申請書
(書き方のポイント)
・自宅の住所などは住民票に登録されている正式住所が必要
・車の型式、車台番号、大きさの情報が必要になりますので車検証を手元に用意
◆保管場所の所在図・配置図
(書き方のポイント)
・所在図には、自宅から駐車場までの地図を描き、線で結びます。(距離も記入)
・配置図には、保管場所の平面の寸法と隣接する道路の幅を記入
◆保管場所使用承諾証明書
(書き方のポイント)
・駐車場を借りた方のみ(自宅に駐車スペースがある場合は下記の自認書を提出)
・駐車場の管理人さんが用意してくれることもあり
◆保管場所使用権原疎明書面(自認書)
(書き方のポイント)
・自宅の駐車スペース(車庫)を駐車場として利用する方のみ提出
(2)記入した書類を警察署に提出
この時に印紙代として2,500~3,000円の費用がかかりますので持参します。
(3)約1週間弱で、車庫証明が発行されますので、警察署まで受取りに行きます。
軽自動車の車庫証明の届出の流れ
軽自動車の場合は、車庫証明の扱いが少しだけ異なります。
- 名義変更の際に車庫証明が必要ありません。
なので、車庫証明は名義変更の後で発行してもOKです。 - 申請ではなく「届出制」となります。
これにちなんで、
「自動車保管場所証明申請書」が、
「自動車保管場所届出書」に変更となります。
以上の2点が普通自動車の車庫証明申請と異なる部分です。
名義変更の前に車庫証明を発行する必要がないというのが、
大きな違いですね。
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