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車庫証明の書き方・申請方法

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管轄の警察署で車庫証明を発行してもらいましょう!

車の名義変更に必要な車庫証明を発行してもらうために、
駐車場を確保したら、実際に管轄の警察署に行き発行手続きを行います。

このページでは、車庫証明の書き方や申請方法(取り方)を解説しています。
※軽自動車の場合も、基本的な流れは同じですが、
少しだけ異なる点がありますので、こちらでご確認ください。

車庫証明の申請の流れ

車庫証明を発行しに警察署へ (1)管轄の警察署に行き、
車庫証明に必要な申請書類を受取り、記入します。

ここで受け取る申請書類は以下の4点です。
(落ち着いて書けば簡単です)

◆自動車保管場所証明申請書

(書き方のポイント)
・自宅の住所などは住民票に登録されている正式住所が必要
・車の型式、車台番号、大きさの情報が必要になりますので車検証を手元に用意

◆保管場所の所在図・配置図

(書き方のポイント)
・所在図には、自宅から駐車場までの地図を描き、線で結びます。(距離も記入)
・配置図には、保管場所の平面の寸法と隣接する道路の幅を記入

◆保管場所使用承諾証明書

(書き方のポイント)
・駐車場を借りた方のみ(自宅に駐車スペースがある場合は下記の自認書を提出)
・駐車場の管理人さんが用意してくれることもあり

◆保管場所使用権原疎明書面(自認書)

(書き方のポイント)
・自宅の駐車スペース(車庫)を駐車場として利用する方のみ提出

(2)記入した書類を警察署に提出

この時に印紙代として2,500~3,000円の費用がかかりますので持参します。

(3)約1週間弱で、車庫証明が発行されますので、警察署まで受取りに行きます。

軽自動車の車庫証明の届出の流れ

軽自動車の場合は、車庫証明の扱いが少しだけ異なります。

  1. 名義変更の際に車庫証明が必要ありません。
    なので、車庫証明は名義変更の後で発行してもOKです。
  2. 申請ではなく「届出制」となります。
    これにちなんで、
    「自動車保管場所証明申請書」が、
    「自動車保管場所届出書」に変更となります。

以上の2点が普通自動車の車庫証明申請と異なる部分です。

名義変更の前に車庫証明を発行する必要がないというのが、
大きな違いですね。

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