軽自動車の車庫証明の届出の流れは普通と少し異なります。
軽自動車の車庫証明
軽自動車の場合は、車庫証明の扱いが少しだけ異なります。
・名義変更の際に車庫証明が必要ありません。なので、車庫証明は名義変更の後で発行してもOKです。
・申請ではなく「届出制」となります。これにちなんで「自動車保管場所証明申請書」が「自動車保管場所届出書」に変更となります。
以上の2点が普通自動車の車庫証明申請と異なる部分です。
名義変更の前に車庫証明を発行する必要がないというのが大きな違いですね

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